残高証明書とは、被相続人の預貯金がどれだけあるのかを明らかにするために金融機関に発行してもらうものです。相続税申告の際にも、相続する金融資産の関係書類として必要です。

預貯金の残高は、暗証番号を知っていれば銀行やコンビニエンスストアのATMで確認可能ですし、通帳に記帳されていればわかりますが、そもそも通帳のないネット銀行や一般の銀行でも通帳を発行しない口座が出てきているため、金融機関に残高証明書の発行を依頼する必要が高くなります。

金融機関に残高証明を依頼するには、いくつか必要な書類があります。

金融機関に残高証明発行依頼をするのに必要な書類

  • 被相続人の死亡の事実がわかる戸籍謄本
  • 相続人であることが確認できる戸籍謄本
  • 相続人本人であることが確認できる本人確認書類(運転免許証など)
  • 請求者の実印と印鑑証明書
  • 金融機関所定の残高証明書発行依頼書
    (注)多くの金融機関では、被相続人及び相続人の戸籍謄本について、法務局が発行した「法定相続情報一覧図の写し」によることもできます。

ゆうちょ銀行では「相続確認表」を記載することを求められます。
遺産分割協議中であっても、銀行所定の書類である相続届けの提出をもとめられますので「遺産分割協議書作成前」として手続きを行います。

誰が請求できるのか

残高証明書の請求は、相続人単独でもできますし、遺言執行者や相続財産管理人も請求できます。
相続人本人でない場合は、相続人の委任状が必要です。

残高証明書取得の手続き

残高証明書発行を請求する

電話で相続相続が発生したことを伝えてからでないと窓口での手続きができない金融機関ががあります。金融機関によって手続きや必要書類も異なることがあるため、事前に電話で問い合わせてから口座のある金融機関の窓口へ出向き手続きを行います。
同じ金融機関であれば、口座のある支店でなくても手続きできます。一つの支店に普通預金と定期預金がある場合は、残高証明書には両方の残高が記載されます。複数の支店に口座がある場合でも、たいてい一カ所で手続きできます。

通常1~2週間で手続き時に記入した依頼者の住所へ残高証明書が送付されます。窓口で受け取れる金融機関もあります。

手数料

残高証明書の発行には手数料が必要です。金融機関によって金額は異なります。

残高証明書の注意点

残高証明書には亡くなった日の残高を記載してもらいましょう。亡くなった日に被相続人が保有していた預貯金残高が評価額となります。

定期預金の場合、被相続人が亡くなった日までの利息も把握しなければなりませんので、残高証明書と同時に「経過利息計算書」も発行してもらいましょう。

口座のある金融機関を家族に伝えておきましょう。残高証明書の取得は、どの金融機関に口座があるのか把握していなければできません。相続税の申告・納税後に預金が見つかると、相続手続きをやり直さなければなりません。

口座の凍結

金融機関は亡くなった人の口座を凍結し、相続手続きが完了するまで、すべての相続人の共有財産になります。口座が凍結されると、公共料金などの引き落としもできなくなるため、すみやかに引き落とし口座の変更をしなければなりません。
相続か完了するまでに、亡くなった人の葬儀費用や遺族の生活費のために、相続人単独で一定額まで引き出せる「相続預金仮払い制度」の利用を考慮しましょう。


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