遺産に占める不動産の割合が高いと納税資金の捻出に苦労するケースがあります。
遺産の中に占める現金預金、株式の割合が低く納税資金に事欠くケースでは、税務署の調査官は、過去の不動産の譲渡履歴や不動産賃貸収入、被相続人の預貯金の動き、株式や投資信託の投資履歴をお伺いし、納税資金が不足する理由を最初に確認します。
税理士法人日本税務総研のベテラン税理士は、あらかじめ同様のチェックを行い調査に備えたうえで、納税方法のアドバイスを差し上げます。
物納は現行法では5年の瑕疵担保責任を負います。相続税評価額以上で売れる(売ってもいい)不動産があれば、物納よりも売却の方が後々の負担は少ないのが現行実務です。
逆に、相続税評価額で売れない物件は、国に物納として取ってもらえば好都合です。
税理士法人日本税務総研には、物納制度に習熟した税理士がいます。物納を行う場合、相続税の申告と遺産分割を申告期限2ヶ月前に完了しておくことが必要です。(物納準備に1か月以上かかります。)ぜひ早めにご相談くださるようお願いします。