財産評価基本通達の構成
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財産評価基本通達は、どのように構成されている?

土地の評価には欠かせない「財産評価基本通達」の概略を、整理して把握しておきましょう。

財産評価基本通達の構成

財産評価基本通達第2章において、土地及び土地のうえに存する権利(以下「土地等」といいます。)の評価に関する規定及び通達番号は、次のように整理されています。

通則

通達番号タイトル規定の内容
7土地の評価上の区分「土地」の地目別の評価の基本通達
7-2評価単位土地等の地目ごとの評価単位
8地積地積の認識の仕方
9土地の上に存する権利の評価上の区分「土地の上に存する権利」の種類ごとの評価の基本原則

各論

土地等の種類地目ごとの土地の分類及びそれぞれの評価方法個別の制限等がある土地等の評価方法地目ごとの土地の上に存する権利の評価方法準用規定
宅地及び宅地の上に存する権利11~21-222~26-227~31
農地及び農地の上に存する権利34~4040-3~41-242~43-4
山林及び山林の上に存する権利45~4950~5253~55
原野及び原野の上に存する権利57~58-358-5~59-260~60-4
牧場及び牧場の上に存する権利61
池沼及び池沼の上に存する権利62
鉱泉地及び鉱泉地の上に存する権利69、7577、7978、80
雑種地及び雑種地の上に存する権利8283~86-2、87-687~87-7

個別の制限等がある土地等の評価方法

22~22-3大規模工場用地関係
23~23-2余剰容積率の移転関係
24私道
24-2~24-3土地区画整理事業中及び造成中の宅地関係
24-5農業用施設用地
24-6セットバックを必要とする宅地
24-7都市計画道路予定地の区域内にある宅地
24-8文化財建造物である家屋の敷地の用に供されている宅地の評価
25~25-3貸宅地関係
個別(1)相当の地代を収受している貸宅地
個別(2)一般定期借地権の目的となっている宅地
26~26-2貸家建付地関係

(1)昭和43年10月28日:直資3-22他

(2)平成10年8月25日:課評2-8他