耕作権は地元の農業委員会で農家台帳に登録されているかどうかだけで期間に関係なく、同じ割合が控除されます。

耕作権(債権)の目的となっている農地の評価は次のとおりです。

耕作権の目的となっている農地の価額
耕作権の目的となっている農地の価額

耕作権の価額は、その農地の自用地としての価額に、農地の区分に従い、耕作権の割合を乗じて計算した金額によって評価します。

耕作権割合については、各国税局管内ごとに決められています(【表29】参照)。

(計算)市街地農地の場合

10,000,000円(市街地農地の価額)×[1-0.40(耕作権割合*)]=6,000,000円
*耕作権割合は、【表29】「耕作権割合表」の「市街地農地・市街地周辺農地」(大阪国税局の欄)によります。

都道府県知事(農業委員会)の許可(農地法第3条)を受けていない、いわゆるやみ小作については、耕作権という権利は認められません。

【表29】≪参考≫国税局別耕作権割合

純農地・中間農地市街地農地・市街地周辺農地
札幌国税局 50%
仙台国税局 50%
関東信越国税局 50%30%
東京国税局 50%35%
金沢国税局 50%40%
名古屋国税局 50%40%
大阪国税局 50%40%
広島国税局 50%
高松国税局 50%
福岡国税局 50%
熊本国税局 50%
沖縄国税事務所 50%

永小作権(物権)の目的となっている農地の評価は次のとおりです。

永小作権の目的となっている農地の価額
永小作権の目的となっている農地の価額

(計算)永小作権の残存期間30年

10,000,000円(農地の価額)×[1-0.40(永小作権合*)]=6,000,000円
*永小作権割合は、【表30】「地上権割合」によります。

存続期間の定めのない永小作権の価額は、存続期間を30年(別段の慣習があるときはそれによります。)とみなし、上記地上権割合により評価します。

【表30】地上権割合(相続税法23条)

残存期間地上権割合
残存期間が10年以下のもの100分の5
残存期間が10年を超え15年以下のもの100分の10
残存期間が15年を超え20年以下のもの100分の20
残存期間が20年を超え25年以下のもの100分の30
残存期間が25年を超え30年以下のもの
及び地上権で存続期間の定めのないもの
100分の40
残存期間が30年を超え35年以下のもの100分の50
残存期間が35年を超え40年以下のもの100分の60
残存期間が40年を超え45年以下のもの100分の70
残存期間が45年を超え50年以下のもの100分の80
残存期間が50年を超えるもの100分の90

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