土地の評価にあたり、その面積をどこまで正確に測らないとだめ?
実測面積が原則ですから、過去に測量していないかを調べ、測量の実績があればその数値を用いることができます。
評価上の土地の地積
相続税の土地評価額がその市場価値を反映して決定されている以上、評価上の地積は、原則として実測面積ということになります。
しかし、土地売買取引でも、土地面積が実測面積とほぼ同じと考えられる場合には、実測する手間暇をかけず公簿取引とし、実測する必要がある場合には実測取引とするように、相続税の場合も、土地の地積の実測を必ず、要求しているわけではありません。ただし、過去に実測をしていて実際の面積を知っていた、あるいは知ることができたのに、または見ただけでも公簿面積より広いと明らかであるにもかかわらず、公簿面積で申告している、となると話はややこしくなりますので、次のような点にも注意をし、メジャー等で現地の地積を測っておく等、税務署の先回りをしておく必要があります。
- 現地を確認したときに、測量作業に必要な基準点に金属釘(鋲)が打たれていないか、比較的新しい境界標が設置されていないか等に注意し、そのような痕跡があって過去に実測をしていることが予測される場合には、測量図等の保存がないか確認する必要があります。
- 土地の面積が大きい場合、売却等の理由で分筆登記することがあります。分筆する土地の面積は実測に基づいて登記されますので、もともと公簿面積より実測面積が広い土地を分筆していくと、最後に残った土地の公簿地積は実測面積とは大違い、ということになります。このため、○○番1という枝番がついている土地を評価する場合は、注意を要します。
- 過去に建物を建築しているときには、簡易測量をしていることがありますので、建築関係書類の保存を確認する必要があります。
- 隣地との境界確定や地積更正している場合には、法務局等で実際の地積が分かる場合があります。