贈与

特別の法人から受ける利益に対する贈与課税

特別の法人から受ける利益に対する贈与課税

特定の贈与を原因として持分の定めのない法人から特別の利益を得ている者は、財産を贈与により取得したものとみなして贈与税を課税する。持分の定めのない法人に対し贈与し、その贈与により贈与者の親族その他特別の関係がある者の贈与税の負担が不当に減少する結果と認められるときは、持分の定めのない法人を個人とみなして贈与税を課税する。

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個人から法人に贈与する場合

個人から法人に贈与する場合

個人が法人に財産を贈与したときは、贈与資産を時価で法人に譲渡したものとみなされ、贈与した個人に所得税が課税される。受贈者が営利法人である場合は、贈与により取得した資産の時価を受贈益として計上し、法人税が課税される。受贈者が代表者又は管理者の定めのある人格なき社団・財団であるときは、個人とみなされて贈与税が課税される。

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個人に対する負担付贈与

個人に対する負担付贈与

個人から個人へ負担付贈与を行った場合には贈与財産の価額から負担額を控除した価額が受贈益になり、受贈者に贈与税が課税される。贈与財産が不動産である場合には、その贈与時おける通常の取引価額に相当する金額が贈与財産の価額になる。受贈者が負担する債務が贈与者の利益になるものについては贈与者に所得税が課税される。

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個人から個人及び「個人とみなされる者」に対する贈与

個人から個人及び「個人とみなされる者」に対する贈与

贈与税の納税義務者は、相続税の課税体系により決まる。遺産課税方式では、贈与者が納税義務者となる。遺産取得課税方式では、受贈者が納税義務者となる。受贈者は、次の三つに分類される。常に贈与税の納税義務者となる者。特定の場合に納税義務者となる者。常に贈与税の納税義務者にならない者。

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贈与契約と贈与税の納税義務の成立

贈与契約と贈与税の納税義務の成立

贈与税の納税義務は、贈与により財産を取得した時に成立する。贈与による財産の取得の時とは、書面による贈与は、贈与契約の効力が発生したとき。書面による贈与でも、停止条件付の贈与契約の場合には条件が成就した時。書面によらざる贈与契約(口頭契約)は履行の時。

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相続税の法定申告期限までに行う公益法人等への贈与(措法70)

相続税の法定申告期限までに行う公益法人等への贈与(措法70)

相続又は遺贈により財産を取得したものが、相続税の申告期限までに、相続又は遺贈により取得した財産を公益法人等に贈与した場合、一定の要件を具備しているときには、その財産は相続税の非課税財産になる(措法70①)。

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法人が受益者となる受益者等課税信託の課税関係

法人が受益者となる受益者等課税信託の課税関係

委託者である居住者がその有する資産を信託し、法人が適正な対価を負担せずに受益者やみなし受益者となる場合には、その法人が対価を負担していないときは、信託目的財産を委託者である居住者から贈与により取得したものとされる。この場合、委託者である居住者は信託財産を時価で譲渡したものとみなされ所得税が課税される。

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親子間で時価の異なる宅地を交換した場合の課税関係

親子間で時価の異なる宅地を交換した場合の課税関係

父Aが所有している甲土地(時価8,000万円、相続税評価額6,400万円:取得価額800万円)と子どもBが所有している乙土地(時価3,000万円、相続税評価額2,400万円:取得価額480万円)を交換した場合の課税関係を例に見てみる

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