高い顧客満足度
日本税務総研に依頼する最大のメリットは、担当税理士が税務署の調査官が行うのとほぼ同様のヒアリングと資料分析を行うことです。ヒアリングで抽出した資料を集め、税務署が行う調査とほぼ同等のチェックをすることも可能。いたずらに節税を謳うのではなく、過不足のない遺産の抽出と、適正な財産評価、効率的な特例の適用が評価されています。
日本税務総研に依頼する最大のメリットは、担当税理士が税務署の調査官が行うのとほぼ同様のヒアリングと資料分析を行うことです。ヒアリングで抽出した資料を集め、税務署が行う調査とほぼ同等のチェックをすることも可能。いたずらに節税を謳うのではなく、過不足のない遺産の抽出と、適正な財産評価、効率的な特例の適用が評価されています。
保険金受取人は妻や子供など、被保険者の近しい家族や親族の個人が指定されている場合が多いでしょう。この保険金受取人を単に「相続人」と指定している場合があります。相続人と言えば大抵の場合一人ではありません。給付される保険金を法定相続人で分割することになり、分割割合はどうなるのかずっと専門家の間で議論が繰り広げられています。
親族が死亡した時に行わなければならない手続きは、死亡の事実を知ってから7日以内に死亡届の提出、金融機関へ死亡の届出、国民年金や厚生年金の停止、健康保険証、年金手帳、運転免許証などの返却、各種加入団体への退会届、準確定申告、受給する給付金の請求などがあります。それから遺産相続手続きがはじまります。
相続開始後に知り合いの税理士に申告書作成を依頼したが半年経過しても作成してくれない。日頃、相続税の申告書をあまり作成していない税理士は、日常業務(法人税・所得税・消費税、記帳業務)に忙しく、依頼してもなかなか動いてくれないという話はよく伺います。先方に失礼のないようにお断りいただいて、日本税務総研にご連絡ください。
担当する税理士により作成される申告書の内容が異なり申告納税額が変わることはありません。弊事務所は担当税理士による申告書の作成後、申告案が煮詰まった段階から完成まで、担当税理士とダブルチェック専門の税理士が複数回チェックを行っています。判断が特に困難な事例は、国税OBを主体とした検討会を随時開催し、内容を吟味しています。
不動産については、東京、大阪、名古屋の各事務所で有能な提携司法書士事務所をご紹介します。より総合的に、有料でいいから、必要書類の収集や各種名義変更などの手続きを代行してほしいとお考えのお客様には、遺産整理業務を行う信託銀行または信託会社をご紹介します。
死亡保険金を受け取った者が相続税を納税する義務を負うかどうかはその保険の保険料を誰が負担していたかがポイントとなります。被相続人が被保険者で保険料を負担していた場合、その死亡保険金は相続によって保険金受取人が取得したとみなされ、相続税がかかります。その他の場合、相続税ではなく贈与税や所得税が課税される可能性があります。
電話契約をされていた方が亡くなられた場合、電話を廃止するか名義変更の手続きが必要です。故人の死亡の事実とその年月日並びに故人と相続関係にあることが証明できる文書と新しい名義人となる方の印鑑を用意して電話の加入センター等へ持参か郵送します。故人の死亡を親しい知人などに知らせた後、電話の契約を廃止するのも一つの方法です。
相続税が課税されるほどの財産をお持ちの場合、遺言作成にも節税の知恵が必要となる場合が少なくありません。いざという時に納めていただく相続税が数百万円、場合によっては数千万円変わってくるケースがあります。 税理士法人日本税務総研は節税の観点からも遺言作成のお手伝いをしています。遺言作成の折は、ぜひご相談ください。
経済産業省が奨励する事業承継税制は、自社株式に係る相続税を80%も節税できる特例です。税理士法人日本税務総研では、中小企業といいながら実質的に大規模な会社の事業承継税制(贈与税の納税猶予)を実施しています。会社の規模や業績に応じた対策が功を奏します。専門の税理士が細部に渡ってご説明いたしますので、ぜひ、ご相談ください。