高額な資産をお持ちの方のご相続
数十億円を有する遺産相続の事案でベテランの税理士がヒヤリングを行い不審に感じた点を相続人の同意を得て、調査したところ、過去に行われた数億円規模の贈与や貸付金が発見されたことが複数回あります。税務調査のチェックポイントを事前に調査確認して調査に強い申告書が作成されるメリットは遺産額が多くなればなるほど大きくなります。
数十億円を有する遺産相続の事案でベテランの税理士がヒヤリングを行い不審に感じた点を相続人の同意を得て、調査したところ、過去に行われた数億円規模の贈与や貸付金が発見されたことが複数回あります。税務調査のチェックポイントを事前に調査確認して調査に強い申告書が作成されるメリットは遺産額が多くなればなるほど大きくなります。
相続税の納税猶予とは、相続又は遺贈により農地・採草放牧地・準農地を取得した人が、引き続き農地として利用する場合に本来の相続税額のうち農業投資価格を超える部分を一定の要件のもとに猶予し、相続人が死亡した場合は猶予税額を免除する制度です。
転居の場合は転出届、死亡の場合は死亡届を提出すると自動的に抹消されますので、印鑑登録の廃止手続きは必要ありません。市区町村によっては印鑑登録証の返却が必要となります。相続の際に必要な書類や印鑑登録が必要な方も委任状があれば引き取れますが、死亡してしまった故人は本人の取得が不可能ですので、代理人が受け取ることが可能です。
課税財産の算定にあたっては、葬式費用を差し引く事ができます。お通夜と本葬の費用は葬儀費用に含まれます。ご供養の費用も含め高額になる一般的なお寺のお墓への納骨費用も葬儀費用として認められます。故人の意向に従った自由な納骨方法が取られるケースもあり、実際にかかった費用を証明することができる書類を残しておく必要があります。
遺言により財産を法人に寄付すると、寄付された財産は相続税ではなく、原則として法人税の課税対象となります。 寄付を受けた法人が営利法人なら、寄付財産の時価を受贈益として法人税が課税されます。寄付を受けた法人が公益法人なら、法人税法は受贈益に対し課税しない仕組みになっているので、相続税も法人税も課税されません。
国民健康保険には葬祭費の給付制度が設けられており、国民健康保険加入者が死亡すると葬祭費が支給されます。国民健康保険葬祭費は相続人が受給するものですから相続財産には含まれません。国民健康保険葬祭費は請求すれば給付されます。請求手続きは葬儀を行った日から2年以内に実際に葬儀を執り行った人(喪主)が行わなければなりません。
名義変更しただけで「変更時に名義人が贈与を受けた」として贈与税が課税されることはありません。預金は「名義が誰であるか」より「実質の所有者が誰であるか」によって判断し、通常「名義預金」と称され「実質の所有者のもの」として取り扱います。名義預金は相続税の調査でよく問題とされる相続財産です。
よろこんでお引き受けします。法人や所得は従来どおりご継続ください。法人税を専門とする税理士事務所の中には、相続税の申告書の作成はしたくないという方もいるのです。専門外のことでなにかあって、従来からの顧問先を失うことは避けたいと考える方もいるそうです。
海外に所在する財産評価、海外に移住なさる場合の出国に伴う所得税の申告、国外財産調書の提出のお手伝いに加え、相続や相続税対策アドバイザリー業務を受け賜ります。有価証券を所有されている方はいわゆる出国税が課税されるおそれがあります。思わぬ税負担が生じないためにも、移住計画を練っていらしゃる時点で早期にご相談ください。
税理士法人日本税務総研は、遺産の額が100億円を超える申告も複数担当してきました。20億以上の上場株式の物納実績もあります。1人当たりの法定相続分が6億円を超えると限界税率が55%と高率となります。高額な遺産の申告では特に、申告漏れ財産があると多額の過少申告加算税や延滞税が生ずるおそれがあります。