名義変更と贈与
相続税基本通達には『不動産、株式等の名義の変更があった場合において対価の授受が行われていないとき又は他の者の名義で新たに不動産、株式等を取得した場合においては、これらの行為は、原則として贈与として取り扱うものとする。』とあり、不動産、株式に関しては名義変更したことは贈与にあたるとされ、贈与税が課税されます。
相続税基本通達には『不動産、株式等の名義の変更があった場合において対価の授受が行われていないとき又は他の者の名義で新たに不動産、株式等を取得した場合においては、これらの行為は、原則として贈与として取り扱うものとする。』とあり、不動産、株式に関しては名義変更したことは贈与にあたるとされ、贈与税が課税されます。
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未成年の相続人が次のすべてに該当する場合、相続税の税額控除を受けることができます。相続または遺贈により財産を取得したときに、20歳未満である、被相続人の法定相続人である、日本国内に住所がある、又は日本国内に住所がなくても、日本国籍を有しているかその者又は被相続人が相続開始前5年以内に日本国内に住所を有したことがある。
相続人が85歳未満の障害者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。日本国内に住所がある、財産を取得したときに障害者である、法定相続人である、の三つが条件です。障害者控除額が障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれないときは、障害者の扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。
相続税の世界では、配偶者が取得することが確定した遺産については、法定相続分または1億6千万円までは税額控除を受けることができます。何らかの理由で、申告時までに分割できない場合には、配偶者の税額軽減を受けることはできません。
隠し子を被相続人が認知していたかどうかで隠し子に相続分があるかどうかが変わります。被相続人がその隠し子を認知しているなら相続人の一人となりますし、認知がされていなければ相続人にはなりません。本当に被相続人の子供であったとしても、認知されていないならその隠し子に相続権はありませんので、遺産を分ける必要もありません。
当事務所は、相続税の申告業務に不慣れな専門家(弁護士・公認会計士・税理士)のご依頼に応じ、相続税の申告書作成支援業務も行なっています。国税局で相続税の調査を担当していた経験豊かな税理士が申告業務をお手伝いします。相続税申告書の作成やチェック、遺産に係る土地、取引相場の無い株式、外国債券などの評価などお引き受けします。
2億円の相続税を取り戻した実績があります。申告後5年以内の方、ご相談ください。相続税の申告が過大であった場合、正しい税額に訂正する「更正の請求」ができます。「土地の評価は大丈夫だろうか?」「非上場株式をたくさん相続したが評価は過大ではなかっただろうか?」とお考えの方は、申告書の控えをご持参ください。
税理士法人日本税務総研は、東京、大阪、名古屋の各国税局、税務署で実際に相続税の調査を担当していた経験を有する税理士がご相談に応じます。国税不服審判所や訟務官室に勤務していた税理士も複数在籍しています。遺産分割の争いが起こってしまっている場合は、どのように財産調査をしたら効率的か財産調査のポイントもアドバイスが可能です。
高額療養費とは、医療費の自己負担額が一定額を超えた場合に払い戻される支給金のことで、これは同一世帯の一か月に実際にかかった医療費をもとに計算されます。相続時における高額療養費について、被相続人が受け取った場合でも、相続人が受給すべきものとなりますので、被相続人の相続財産となります。