頼られる税理士になるための相続・贈与・遺贈の税務

相続能力及び胎児がいる場合の申告

相続能力及び胎児がいる場合の申告

民法や判決文で言うところの「相続人」とは、現実に被相続人の財産債務を包括的に承継する権利を有する法定相続人のことをいう。相続人となるためには相続能力を必要とする。具体的に相続し得る能力は、相続順位の範囲で第一順位に属し、相続欠格者又は被相続人に廃除されていない者であることが必要である。

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相続人の範囲と順位

相続人の範囲と順位

相続人は、被相続人と一定の血縁関係を有する血族相続人と被相続人の配偶者であることにより相続権が認められる配偶者相続人の二系統に分類される。血族相続人は被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹である。第一位の血族相続人は子である。被相続人と法律上の親子関係があれば良い。

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親族と姻族

親族と姻族

親族とは六親等の血族、配偶者及び三親等の姻族をいう。姻族とは自己の配偶者の血族又は自己の血族の配偶者をいう。父母と子、祖父母と孫など一方が他方の子孫であり、一方は他方の父祖であって血縁が直下する場合を直系血族という。同一ないし共同の始祖から分岐した二つの親系に属する子孫であるものを傍系血族という。

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相続人が取得した遺産を相続税の申告期限までに国等に贈与した場合の相続税非課税財産(措法70)

相続人が取得した遺産を相続税の申告期限までに国等に贈与した場合の相続税非課税財産(措法70)

相続又は遺贈により財産を取得した者が相続した財産を相続税の申告期限までに租税特別措置法70条所定の法人に寄附した場合、寄附をした者やその親族・特別関係者の相続税・贈与税の負担が不当に減少する結果となる場合を除き、寄附をした財産の価額を相続税の課税価格に算入しないことができる。

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相続人が相続税の法定申告期限までに相続した財産を法人に贈与(寄附)した場合の課税関係

相続人が相続税の法定申告期限までに相続した財産を法人に贈与(寄附)した場合の課税関係

寄附は相続税の計算には影響しない。普通法人は受贈益に対し法人税を負担する。法人は贈与税の納税義務者ではないので贈与税の課税対象にはならない。普通法人が同族法人の場合、法人に贈与をしたことにより株式又は出資の価額が増加した場合は、寄附した人から他の株主に対する贈与となる。

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原則

原則

相続又は遺贈により財産を取得した相続人は相続税の納税義務を負う。相続後に取得財産を他に贈与しても、相続税の計算に影響はない。被相続人が遺言で財産を法人に寄附すると、寄附財産は相続税の課税対象から外れ法人税の課税対象となる。

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登録免許税・不動産取得税・印紙税

登録免許税・不動産取得税・印紙税

信託受益権を売買により取得した場合、不動産を売買により取得した場合に比べて登録免許税・不動産取得税、印紙税の負担が非常に少なくなる。そのため、特に高額の事業用不動産の場合、当該不動産を信託財産としたうえで信託受益権の売買が行われることが多くある。

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遺言信託と遺言代用信託

遺言信託と遺言代用信託

遺言信託とは、信託法では遺言により信託を設定することをいうが、一般には信託銀行の提供する、遺言書作成についてのアドバイス、相続開始時まで遺言書を保管、さらに遺言の執行まで行うサービスである。遺言信託を利用することにより、遺産相続がスムーズに行えるようになる。

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