贈与税の3年内加算と相続開始の年における被相続人からの贈与
贈与税の3年内加算の対象となる者は「相続又は遺贈により財産を取得した者」である。法定相続人であっても、相続又は遺贈により財産を取得しない者は対象とならない。法定相続人でなくても、遺贈により財産を取得した者が相続開始前3年以内に被相続人から受けた贈与により取得した財産は、加算の対象となる。
贈与税の3年内加算の対象となる者は「相続又は遺贈により財産を取得した者」である。法定相続人であっても、相続又は遺贈により財産を取得しない者は対象とならない。法定相続人でなくても、遺贈により財産を取得した者が相続開始前3年以内に被相続人から受けた贈与により取得した財産は、加算の対象となる。
特別障害者と一般障害者の要件は障害者控除(相法19の4)の適用において、特別障害者と特定一般障害者の要件は特定障害者に対する贈与税の非課税(相法21の4)の適用において必要となる。
個人が財産を信託銀行に信託し特定障害者を受益者とした場合でも、相続税法は信託財産が贈与されたものとみなしている。当規定は特定障害者の生活の安定を図るために行われる一定の要件を具備する信託契約であれば、特別障害者は6,000万円まで、特定一般障害者は3,000万円までの信託財産については非課税とする規定である。
特定公益信託で財務大臣が指定する学術に関する貢献を表彰するもの若しくは価値がある学術に関する研究を奨励するものから交付を受ける金品又は学生若しくは生徒に対する学資の支給を行うことを目的とするものから交付を受ける金品は、委託者が個人である場合には贈与とみなされるが、贈与税を課税しない規定を設けている。
公益の増進に寄与するところが著しいと認められる事業のみを専念して行う個人及び高度の公益事業のみを目的事業として行う代表者又は管理者の定めのある人格なき社団・財団が個人から贈与により取得した財産で公益を目的とする事業の用に供することが確実なものは非課税財産とされ贈与税は課税されない。
高度の公益事業のみを専念して行う個人及び高度の公益事業のみを目的事業として行う人格なき社団・財団に対する贈与に係る非課税財産規定 Read More »
親の離婚に伴う養育費の請求は、未成年者が同居しない親に対して持つ扶養請求と捉えることができる。養育費は日常的に負担する費用であるので、養育費の総額を一括払いした場合、原則として贈与課税の対象となる。課税を避けるためには、一括受給された養育費を金銭信託し、毎月一定額の均等給付を受ける法法がある。
教育資金贈与信託とは、祖父母が信託銀行と贈与資金管理契約を結び、金銭を信託し、孫を受益者に指定する信託である。孫は教育資金贈与信託の受益者になったときに、信託に関する権利を祖父母から贈与により取得したものとみなされるが、信託受益権の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の金額については、贈与税が課されない。
扶養義務者相互間における生活費や教育費は日常生活に必要な経費であり、通常必要と認められるものについては非課税である。扶養義務者が複数存在するときに、民法は優先順位をつけておらず、親も祖父母も曾祖父母も扶養義務者としては同列とされている。この結果、祖父母が孫の生活費や学費を援助した金銭は、贈与税の課税価格に算入されない。
相続税の連帯納税義務者が他の相続人の相続税相当額を立て替えて納付した場合でも、立替納付が直ちに本来の納税義務者に対する贈与とはならない。連帯納付義務者が求償権を放棄したとき(積極的に放棄していなくても、明らかに求償権を行使しないと認められる場合を含む。)に贈与があったものとして取り扱うこととされている。