JTMI 税理士法人 日本税務総研

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  • 相続税の申告手続きって大変そう

    相続税の申告手続きって大変そう

    相続税の申告の際、気を付けることは?

    ポイントは4つです。

    1. 家族名義の相続財産
    2. 相続時精算課税
    3. 3年以内の贈与加算
    4. 債務等葬式費用

    「家族名義」でも相続財産?

    相続税の税務調査で申告漏れを指摘されやすいのが、家族名義になっている財産です。家族名義になっていても、実は被相続人(亡くなった方)の遺産とされる場合も少なくありません。

    国税調査官はココを見ています
    ご家族名義の預金通帳であっても、亡くなられた方の書斎や使っていた机の引き出し、金庫などに保管されていたものは、相続財産として認定される可能性が高くなります。家族名義の株式や投資信託についても同様で、運用内容によっては被相続人の財産として申告を求められる場合があります。名義預金や名義株として調査される可能性のある財産については、税理士法人日本税務総研の税理士によくご相談くださるようお願いします。

    忘れていませんか、「相続時精算課税」の適用を受けた贈与財産

    被相続人から生前に贈与を受け、相続時精算課税を適用した場合、その財産は相続税の課税対象財産になるというものです。贈与を受けた時から相続税申告までに年月を経て、うっかり忘れている方も多いので注意が必要です。相続時精算課税を適用したかが曖昧な場合、税務署へ問い合わせることも可能です。ひょっとしたらとお考えの方は当事務所の税理士にご相談ください。

    贈与税の基礎控除以下でも加算される「相続開始前3年以内に贈与された財産」

    被相続人の亡くなる前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、たとえ贈与税の基礎控除以下であっても、相続税の課税対象に加算します。
    贈与税の配偶者控除を適用した財産や、一定の住宅取得資金の贈与の特例を適用した財産は加算の対象になりませんが、資金の動きや支払内容を確認しておく必要があります。心当たりがある方は当事務所の税理士にお知らせください。

    相続財産の価額から控除できる「債務と葬式費用」

    控除できる債務
    被相続人の債務で、次のようなものについては、相続財産の価額から差し引くことができます。
    借入金
    医療費・光熱費などの未払金
    被相続人が亡くなられた日までに納めていなかった税金など

    控除できる葬式費用
    被相続人の葬式に際して、相続人が負担した葬式費用は、相続財産の価額から差し引かれます。
    お寺への支払い
    葬儀社、タクシー会社への支払い
    お通夜に要した費用など

    Q私は、もしもの時に備えて、父(被相続人)が亡くなった当日までにATMで現金を引き出し、自宅に保管していました。このお金で病院や葬儀費用を支払っています。病院や葬儀費用に支払っているのでこのお金は申告しなくてもいいでしょうか?

    A被相続人が亡くなった当日又は直前1か月ほどの間にATMで50万円ずつ何回も出金されているケースは珍しくありません。このような出金を税務署は必ずチェックします。不要な調査を受けないためにも、出金したお金が亡くなられた当日手元に残っている(ご自宅などに保管されている。)場合は、申告書に「手元現金」として遺産に計上します。その代わり、亡くなられた後に支払った病院の費用などは「(亡くなられた方の)未払金」、お布施などは「葬儀費用」として課税される財産から控除して申告書を作成します。


    お任せください!当事務所のベテランの税理士がお手伝いします

    相続税の申告手続きは複雑です。亡くなられた方の財産債務を漏れなく把握する必要があります。

    税理士法人日本税務総研は、ベテランの税理士がお客さまお一人おひとりに入念なヒヤリングを実施した後に、その後の手続きが円滑に進むように、申告書の作成に必要な資料についてご説明いたします。

    当事務所は弁護士、司法書士とも提携、総合サポートが可能です。

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    戸籍謄本の収集、
    相続登記などが必要な方

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    法律問題で
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    その他
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    • 相続税の申告書を自分で書ける? 

      相続税の申告書を自分で書ける? 

      税理士に依頼せず自分で相続税を申告することは可能?

      ある一定量の税法や評価の方法を勉強していただければ、相続人が自らの相続に関し、相続税の申告書を自分で作成し、税務署に提出することは可能です。

      税金の申告は、わざとではなく誤って少なく計算したとしても、本来納めるべき税額の10%~15%の過少申告加算税が課税されます。意図的に税金を少なく計算した仮装隠蔽の場合には、35%~40%の重加算税が課税されます。

      申告書の作成において重要なことは、関係法令を正確に理解し適用すること、及び、相続財産の確定や評価を適正に行うことです。さらに、相続税の調査があっても修正申告を行う必要がない堅実な申告書を作成することです。

      自分のことはどうしても判断が甘くなりがちですし、法令の適用誤りや財産の計上漏れ、評価誤りがあると税額に大きな相違が生じる可能性があります。有資格者である税理士でも相続税の申告業務に熟練していなければ、調査に耐えうる適正な申告書を作成することは、必ずしも容易なことではありません。

      次のような誤りに注意が必要です

      評価の誤り

      • 不動産の評価を自分の思い込みで過少に評価
      • 同族法人の株式評価をする際、簿外の借地権を計算に入れるのを忘れていた
      • 同族法人の株式評価をする際、他に中心的な同族株主がいるので取得割合を5%未満にすると配当還元方式が使えるのに気が付かず、5%以上になるよう分割協議を行って申告していた
      • 相当地代通達を無視して同族会社に賃貸していた土地と同社の株式の評価を行っていた
      • 財産評価を過大に申告した
      • 法人が同族関係者となるのは、議決権の総数の50%超に該当する場合なのに、30%で判断していた

      申告の誤り

      • 無収入の家族の名義預金や株式が被相続人の預金や株式よりも多く、だれがみても不自然なのに、家族名義預金の内容を検討せず、被相続人の財産と考えられるものまで全く申告しなかった
      • 数年前に息子の家のローンを被相続人が肩代わりして返済していたのに気がつかなかった
      • 無記名の割引債を多額に相続したのに意図的に申告しなかった
      • 寝たきりになっていた叔父が所有していた無記名の割引債を換金し、多額の現金を隠蔽していた
      • 郵便局の貯金は調査を受けない、という噂に惑わされ申告しなかった

      ご自分で相続税の申告書を作成する場合、税金を少なく計算しても法令の規定に適合していなければ、後日、調査を受け余計な税金を負担することになる可能性があります。

      相続税の申告のポイントと調査のポイント

      相続税の申告のポイントは次のとおりです

      1. 漏れなく資産を計上しているか
      2. 法令の適用に誤りがないか
      3. 評価に誤りがないか

      調査のポイントは次のとおりです。

      1. だれが遺産を管理していたか
      2. 申告漏れの財産はないか
      3. 法令の適用に誤りがないか
        例:兄弟姉妹の相続税は二割加算になるのに気が付かなかった
      4. 評価に誤りがないか

      上記のように、相続税の申告のポイントと調査のポイントは、ほぼ同一なのです。

      優秀な調査官は「誰が遺産を管理していたか」を最初に把握しようとします。

      10年前から遺産は長男が管理していたのなら、被相続人の財産の動きは長男がすべて知っているのです。
      亡くなる直前まで被相続人が管理していたのなら、相続人は全力を尽くして遺産の総額を把握しようとするでしょう。

      税理士法人日本税務総研は、相続税の調査に精通した税理士がみなさまの申告をサポートします。ぜひ、ベテランの税理士のヒヤリング能力をお試しください。


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      • 相続専門とのことで報酬は高額ですか?

        相続専門とのことで報酬は高額ですか?

        具体的に料金を知るには

        元国家公務員が始めた事務所なので、基本的にお金儲けは得意ではありません。
        具体的な申告依頼を前提としたご相談に限り、各税目とも初回のご相談は無料です。

        変わらない報酬、深度のあるヒヤリング

        税理士法人日本税務総研は、原則として、お客様にご協力いただきながら、国税局や税務署の調査官がチェックするポイントをあらかじめ押さえた相続税の申告書をお作りしています。
        お支払いをお願いする報酬額は、他の税理士事務所と変わりません。
        ぜひ、ベテランの税理士のヒヤリングをお試しください。

        多岐にわたる担当業務

        単なる相続税専門事務所ではありません

        • 大規模法人の事業承継対策から富裕層の相続税対策
        • 海外移住時の税務アドバイス
        • 非上場株式の評価と承継対策
        • 大企業から中小企業及び資産管理会社の法人税や消費税の申告代理
        • 富裕層の確定申告
        • 金融機関に対する信託税制や源泉所得税アドバイザリー業務
        • 弁護士やFPなどに対する遺言執行・遺産整理に関する税務アドバイス
        • 金融機関・不動産会社に対する職員研修
        • 各種税務調査の立会

        国税OBだけでなく、多種多様な資格を持った税理士群

        • 国税局、税務署で相続税や贈与税、譲渡所得などの資産税を担当していたベテランの税理士が6名在籍しています。
        • 国税局調査部や税務署で法人税や消費税、源泉所得税の調査を担当してたベテランの税理士が3名、所得税を専門に担当していた税理士が1名在籍しています。
        • 弁護士や公認会計士の資格を有する税理士が4名在籍しています。

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        • 税務調査に来てほしくないのですが

          税務調査に来てほしくないのですが

          税務調査に来て欲しくないと悩むより、税務調査が来てもびくともしない申告書を作ることをお勧めします。

          税理士法人日本税務総研は、お客様のご協力をいただければ、事前に税務調査とほぼ同様のチェックを行うことができます。設立以来12年、税理士法人日本税務総研は、遺産総額約140億円、100億円、70億円など大規模な遺産の申告行っています。このうち何件かは、申告書提出後に国税局資料調査課の本格的な調査を受けましたが、申告漏れや評価誤りなどを指摘されたことはありません。

          国税局資料調査課は、 高額重点主義(遺産の額が高い申告書を優先的に調査する方針)のもと、実査官が4名から5名でチームを作り、大規模な資産家の相続税の調査を行っています。
          これに対し、税理士法人日本税務総研の税理士は、相続人の方にご協力いただき、個別ヒヤリングの実施、被相続人や相続人の名義の預金通帳、証券会社の顧客勘定元帳などの資料を過去10年分復元分析、場合によっては証券代行が発行する株主履歴などの資料も取り寄せ、株式の異動分析もして、資料調査課の徹底的な調査にも耐える申告書を作っています

          税務調査が絶対に来ない申告書を作成することは不可能ですが、日本税務総研が行っている過去の申告実績をみて、税務署や国税局も当事務所は真面目な手堅い事務所であると一定の評価をしていただいているのではないかと考えています。


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          • 取材・セミナーのご依頼

            取材・セミナーのご依頼

            税理士法人日本税務総研では、テレビや雑誌、新聞の取材をはじめ、相続税関連セミナーの講師手配、相続関連の書籍執筆や記事等の監修など、幅広くお手伝いさせて頂いておりますので、お気軽にご相談下さい。

            電話:0120-339-336
            Email:inquiry@tax365management.com

            相続税や信託税制関係の取材

            雑誌・新聞の取材

            相続特集などの記事執筆やインタビュー等に対応いたします。

            映像メディア取材・出演

            相続関係の専門用語解説やインタビュー等に対応いたします。
            また、セミナー風景の撮影等も可能です。

            相続税関連セミナーの講師

            セミナー講師・講演依頼

            相続関係のセミナー講師の依頼を受け付けております。
            単なる節税ではなく、相続税の調査経験のあるベテランの税理士が幅広いジャンルで対応いたします。

            広告、記事、教材等の監修

            創業以来12年、相続関係の書籍の執筆や監修実績があります。

            テレビ放映に関する監修

            平成27年の1月4日、某放送局が税制改正の同じニュースを繰り返し放映していました。都内に自宅を有する夫婦が、建て替えに際し、新築建物の一部を賃貸することにより節税になるという内容でした。

            自宅敷地が330㎡以下で全て自宅として使用していれば、配偶者が相続すると全体で80%減額になります。一部を賃貸にしてしまうと、賃貸部分は50%しか減額になりません。実は新築建物の一部を賃貸することにより増税してしまっているのです。

            このような誤った番組を作らないためにも、放映監修にはなるべく無料でご協力します。


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            • お急ぎプラン

              お急ぎプラン

              気が付いたら申告期限まであと二、三ヶ月しかないという方

              相続税の申告書の提出と納税の期限は、相続または遺贈によって財産を取得した人が自己のために相続が開始したことを知った日の翌日から10ヵ月です。

              期限内に相続税の申告書の提出がない場合、無申告加算税が課されます。同様に納付がない場合、延滞税が課税されます。
              無申告加算税は、原則として、本来払うべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の税率で課税されます。期限後でも調査を受ける前に申告書を提出すると50万円までは10%、50万円を超える部分は15%ですみます。

              余分な負担を生じさせないためには、申告期限内に相続税の申告書を提出し、納税を行うことが重要です。

              有利な特例を使い申告期限までに納税する税額を最小限に

              遺産分割協議は遺産の一部にしぼって先に行うことも可能です。

              全財産につき遺産分割協議が整うのが理想ですが、場合によっては、特例の対象財産だけをピックアップして、法定申告期限までに部分的遺産分割協議を行えば、有利な申告書を提出することは可能なのです。

              たとえば、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減などについて、当該不動産や配偶者が取得するべき財産に絞って遺産分割協議を行います。

              分割協議が整わない

              分割協議が整わない場合は、法定相続分で取得したものと仮定して申告します。

              その後、遺産分割協議が整った場合、法定相続分より多く相続財産を取得した方は納税額が増えます。法定相続分より少なく財産を取得した方は納税額が減少します。
              納税額が増える人は修正申告書を提出し、納税額が減少する人は更正の請求書を提出することができます。
              この納税額の増減は、修正申告書や更正の請求書を提出することなく、相続人間で調整することも可能です。

              分割協議が整い次第、次の特例を受ける場合は申告期限後三年以内の分割見込書を申告書に添付して提出します。

              1. 配偶者に対する相続税額の軽減
                (相続税法第19条の2第1項)
              2. 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
                (租税特別措置法第69条の4第1項)
              3. 特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例
                (租税特別措置法第69条の5第1項)
              4. 特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例
                (所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)による改正前の租税特別措置法第69条の5第1項)

              割り増し料金はいただいておりません。

              相続税の申告書の作成は相続人の方のご協力が必要です。
              「税理士事務所に依頼したから何もしなくても何とかなる」というものではありません。
              亡くなられた方(被相続人)の生い立ちや職歴、病歴、ご家族との関係をお伺いする必要がありますし、固定資産税の課税通知書など不動産の明細 、金融機関の評価額明細書、通帳など、集められるだけ集めていただく必要があります。

              ぜひ、税理士法人日本税務総研のベテランの税理士にご相談ください。
              早急に打ち合わせを行い、然るべき手立てを講じます。


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              • コスト重視プラン

                コスト重視プラン

                遺産の内容がシンプルならば、簡易・迅速な申告書作成プラン

                簡易迅速な申告書作成プランの条件

                このプランでは担当税理士のレベルはそのままに、税理士報酬をさらに低く設定しています。その理由は次の八つの条件を満たしていれば、遺産内容につき相当量の時間と労力を費やす深度の深い調査を省略でき、かつ、遺産分割協議が速やかにできることを前提としているからです。
                次の条件にすべて該当する方は、簡易・迅速な申告書作成プランの選択が可能です。

                1. 遺産分割協議が必要な場合、相続人間で協議し、速やかに協議内容をご連絡いただける方。
                2. 遺産総額が7,000万円までの方
                3. 遺産内容が、自宅と金融資産のみの方(預貯金、上場株式、保険等)
                4. 財産明細・評価額証明等を速やかにご提供いただける方
                5. 被相続人がお亡くなりになられてから、半年以内の方
                6. 初回面談は税理士法人の事務所で行える方
                7. 初回面談以降はご郵送によるお手続きになることをご了承いただける方
                8. 相続人が複数の場合、代表者を窓口としていただける方

                サービスの流れ

                1. 初回打合せのご予約
                  下記面談予約フォーム電話、メールにより相続開始日、被相続人のお名前、相続人代表のお名前、住所、電話番号、メールアドレスを確認後、初回打合せ日時を調整致します。打合せは基本的に弊社事務所にて行います。
                2. 初回打合せ
                  初回面談でご依頼内容を確認し、報酬の見積をご提示致します。(面談後、ご契約されない場合でも報酬はいただきません。)
                3. 収集して頂く資料のご説明
                  お伺いした内容から抽出した必要資料をご説明します。
                4. お客様ご自身での資料収集
                  申告に必要な資料の収集を行っていただきます。
                  ※別途報酬がかかりますが、提携信託会社に収集を依頼することもできます。
                5. 申告案のご説明
                  頂いた資料を基に作成した申告案をご説明し、遺産分割の方針をお伺いします。合わせて分割方法の違いによる相続税の違いをご説明します。
                6. 遺産分割協議書及相続税の申告書に相続人全員のご署名及びご捺印をいただきます。(遺産分割協議書は実印、申告書は認印)
                7. 相続税申告書の提出
                  税務署に提出後、申告書控えをお送りします。

                税理士による初回面談で家族名義預金等の調査が必要とされる場合

                税理士法人日本税務総研は、原則として、初回打合せで税務署がチェックするものとほぼ同様の内容のヒアリングをベテランの税理士がおこないます。この際、被相続人の過去の預金の動きや証券口座の顧客勘定元帳等の調査が必要とされた場合には、通常プランをお勧めすることがあります。


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                • 郵便貯金の相続手続き

                  郵便貯金の相続手続き

                  ゆうちょ銀行のホームページの「相続Web案内サービス」を利用すれば、相続状況などの情報を基に、ゆうちょ銀行の相続手続きに必要な書類を確認することができます。

                  郵便貯金の相続を希望する場合、ゆうちょ銀行発行の「相続確認表」を、ゆうちょ銀行又は郵便局に提出し、相続を申し出なければなりません。

                  この申し出がなされると、貯金事務センターより「必要書類のご案内」が郵送されます。手続きに必要な書類はケース毎に異なるので、この案内に沿って、戸籍謄本や相続人全員の印鑑証明など、必要書類をそろえます。

                  必要書類とともに、相続人全員が「相続請求書」に必要事項を記入し、ゆうちょ銀行又は郵便局に提出します。

                  提出書類が不備なく受理されると、貯金事務センターより、払い戻しをする場合は払戻しに係る請求書が、名義書換えを希望する場合は名義書換え済みの通帳等が郵送されます。

                  払戻しに係る請求書を、最寄りのゆうちょ銀行か郵便局に持って行けば、払戻金を受け取ることができます。

                  すべての書類が提出されてから、手続きの完了まで、一週間から二週間ほどかかります。


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                  • 遺贈を受けた財産の相次相続控除

                    遺贈を受けた財産の相次相続控除

                    第一次相続と第二次相続

                    相次相続控除の規定では、最初に相続税が課税された相続を第一次相続と呼びます。第一次相続により相続財産を取得した相続人が、第一次相続開始後10年以内に亡くなった場合の相続を第二次相続と呼びます。
                    祖父Xが亡くなり、Xの遺産を相続した息子Aが亡くなり、Aの遺産を相続したBが亡くなった時に、Bの相続税の申告において考慮する相次相続控除税額はAの死亡によりBが負担した相続税です。A死亡による相続が第一次相続、B死亡による相続が第二次相続です。B死亡による相続税の申告においてAが負担したXの相続税は相次相続控除の対象とはなりません。

                    相次相続控除を受けるためには

                    遺贈を受けた財産について、相次相続控除を受けるためには、受遺者が相続人である必要があります
                    相続人とは民法に規定する相続権を有する者をいいますから、相続を放棄した人や廃除などにより相続権を失った人は相続人ではないので、これらの人が遺贈を受けた場合に相次相続控除は適用できません。相続人でない受遺者にも適用はありません。

                    相次相続控除適用に必要な書類

                    先代が亡くなられた時の相続税の申告書の控えが必要です。
                    今回の相続開始日からさかのぼって10年より昔ならば適用対象となりません。
                    申告書の控えがない場合は、税務署に閲覧申請を行います。

                    相次相続控除と未成年者控除・配偶者控除の違い

                    相次相続控除は、ほぼ同一の遺産が一族の間で相次いで相続され、10年という比較的短い間に二度課税されるという不合理な負担を軽減しようとする規定なので、適用対象者を相続人に限定しています。
                    たまたま、被相続人の好意により相続人ではないのに遺産を受けた受遺者には適用がありません。

                    たいして、未成年者控除や障害者控除は、 相続を放棄しても、遺贈や死亡保険金を受領し相続税の納税義務者となった時には適用されます。
                    これは、未成年者控除や障害者控除は、財産を取得する人に注目した規定だからです。


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