相続

遺産分割のやり直し

遺産分割のやり直し

平成2年9月27日の最高裁第一小法廷判例は、次のように共同相続人全員による合意解除による遺産分割協議のやり直しが法律上可能であることを認めているが、国税庁は、一貫して、無効原因の伴わない単純な遺産分割協議のやり直しを原因とする財産の移転については、相続による承継ではなく相続人が取得した遺産の贈与であるとしている。

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相続人による換価分割

相続人による換価分割

相続財産のうち分割が確定していない財産を換価し、換価代金を分割する方法がある。これを換価分割という。未分割状態の遺産は潜在的に法定相続分で各相続人に帰属しているので、原則として、未分割で処分する場合は、法定相続分の割合による共有持分に基づく譲渡があったこととなる。

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未分割遺産から生ずる所得の帰属者

未分割遺産から生ずる所得の帰属者

未分割遺産は共同相続人の共有とされているから、共有財産から生ずる賃料等の法廷果実は民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って相続人に帰属する。未分割遺産から生ずる法廷果実は遺産とは別個の財産であり、相続人が相続分の割合により確定的に取得し、賃料債権はその後になされた遺産分割の影響を受けない。

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生命保険金

生命保険金

保険契約者(保険料の負担者)である被相続人が自己を被保険者、死亡保険金の受取人を相続人等としていた生命保険契約は、他人のためにする保険契約であり、支払われた保険金は民法上の相続財産ではない。例外的に被相続人が自己を受取人としていた場合、被相続人が取得した保険金請求権が相続財産となり分割協議の対象となる。

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法定申告期限までに遺産分割協議が調わない場合

法定申告期限までに遺産分割協議が調わない場合

遺言がない場合や遺言があっても分割協議が必要な場合、相続税の申告期限までに遺産分割協議が調わないときは、分割されていない遺産は各共同相続人又は包括受遺者が民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合によって遺産を取得したものとして課税価格を計算する。

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代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算

代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算

代償分割とは、ある相続人や包括受遺者が相続財産を現物で取得する代わりに、他の共同相続人や包括受遺者に対し債務を負担する遺産分割方法。相続財産のうち、自宅など処分が困難な財産があるとき、その不動産を所有し使用する必要がある相続人が当該財産を取得し、他の相続人には自己が所有する現金や不動産などを交付する債務を負担する方法。

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相続の放棄

相続の放棄

相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続の放棄の申述を行い、受理審判された者は、その相続について初めから相続人でなかったものとみなされる。相続の放棄が行われると、次の順位の相続人が、亡くなった者の財産、債務を相続することになる。相続を放棄した者でも基礎控除の計算では相続人の数にカウントする。

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相続債務(債務控除)

相続債務(債務控除)

相続又は遺贈により財産を取得した相続人のうち債務控除が認められるのは、相続人と包括受遺者に限られ、控除できる債務はその者の負担に属する部分であり、かつ、確実と認められるものに限られる。また、控除すべき債務等の範囲は、無制限納税義務者である場合、制限納税義務者である場合、特定納税義務者である場合によって異なる。

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相続税の二割加算

相続税の2割加算

2割加算制度の立法趣旨は、相続又は遺贈により財産を取得した者が被相続人と血縁関係の疎い場合や全く血縁関係のない場合には偶然性が高いこと、また、子を越えて孫に遺贈し意図的に相続税の課税を一回免れようとする場合にも、配偶者や子供、親が相続する場合に比べ、多くの負担を求めることが合理的であることとされている。

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代襲相続人

代襲相続人

代襲相続は、相続開始以前の死亡、相続欠格及び相続人の廃除の三つに限られる。被相続人の子の代襲相続人は、相続権を失った者の子であると共に、被相続人の直系卑属でなければならない。相続人である子が養子である場合に、その養子に縁組前に生まれた子があるとき、その子と養親との間には親族関係を生ぜず、相続人とはならない。

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