配当金は相続財産で相続税の対象?
相続開始日が、配当基準日の翌日から配当確定日の間であれば、配当期待権として申告が必要。配当確定日の翌日から配当金を受け取るまでの間あれば、配当金を受ける権利を有していることから、未収配当金として申告が必要。配当金受け取り後であれば、配当金としては申告不要。受取配当金が費消せず残っていれば、現金預貯金として申告する。
相続開始日が、配当基準日の翌日から配当確定日の間であれば、配当期待権として申告が必要。配当確定日の翌日から配当金を受け取るまでの間あれば、配当金を受ける権利を有していることから、未収配当金として申告が必要。配当金受け取り後であれば、配当金としては申告不要。受取配当金が費消せず残っていれば、現金預貯金として申告する。
不動産や現金はもちろん家庭用財産など相続開始の時点で金銭的価値のあるものは、全て相続税の課税対象となる財産として申告しなければなりません。家庭にある一般動産、例えば家具、自動車、電話加入権、貴金属や骨董品といったものが挙げられます。一単位の価額が5万円以下のものは一世帯ごとに一括して評価することができます。
既経過利息とは預貯金を相続開始日時点で解約した時に支払われる利息のことです。この利子所得には一律15.315%(他に地方税5%)の税率を乗じて算出した所得税・復興特別所得税が源泉徴収されます。評価の際は、この源泉所得税相当額を差し引いた金額が既経過利息の額です。相続税評価額には相続開始時点の残高に既経過利息を含めます。
金融機関は被相続人死亡の連絡を受けると抵当権の変更登記を行います。付されている抵当権が根抵当権の場合、相続開始後6か月以内に指定債務者の合意の登記をしなければ、根抵当権の担保すべき元本が相続開始時に決定してしまい、新たな借り入れができず返済するのみとなってしまうので、抵当権の債務者変更登記を速やかに行う必要があります。
配偶者の税額軽減特例をはじめ相続税の納税額を算出するために必要な税額控除、特例の概要。控除や特例を受けるには各申告書類に必要事項を記入の上提出しなければなりません。現行相続税法は誰がどの財産を取得するかにより税額が大幅に変わります。遺産分割協議をまとめ相続登記を行う前に、ベテランの税理士の意見を聞くことが重要です。
生命保険などの保険は相続税への対策としてとても有効に使用できます。生命保険金の一部は相続税がかからない仕組みになっているため、そのまま金銭やその他の財産を相続人に相続させるより、生命保険金という形で相続人に譲渡した方が現金が相続人の手元に入り、かかる相続税が少なくて済みます。
信仰の対象として使用されているものを継承する際は相続税の課税対象にはなりません。商品としての祭具は継承の際に相続税が課税される対象となります。例えば、貴金属でできた仏像などは投資目的の祭具とみなされ、相続税の課税対象となる可能性があります。
借地権は相続登記をすることが可能です。借地上の建物および借地権を相続するのに地主の承諾は不要で、賃貸借契約書の再作成や名義書換料の支払義務はありません。相続した借地権が定期借地権の場合、存続期間満了時に借地権は消滅し、建物を解体して土地を地主に返さなければなりませんから、契約期間を確認しておきましょう。
相続手続きには期限が定められているものあり、遅れると不利益を被ることがあります。相続開始から3ヶ月以内に相続するかどうかを確定し、相続放棄や限定承認をする場合は家庭裁判所に申請します。相続開始から4ヶ月以内に被相続人の「所得税」を申告する準確定申告、10ヶ月以内に相続税の申告、納税をします。遺産分割協議は無期限です。
仕事が忙しく時間が取れないなどで相続関係書類に署名できない相続人がいる場合、親族や相続人同士の協力が必要です。障害などの理由で署名ができない相続人がいる場合、家庭裁判所に成年後見人選任の申し立てをして、成年後見人を選任してもらいます。遺産分割協議書は、共同相続人全員の署名・押印が必要です。