打ち合わせは何回程度必要でしょうか。
最低1回、原則として2回、お願いしています。初回面談で担当税理士がヒヤリングを行い、必要書類をリストアップし、必要書類が揃い次第お送りいただきます。その間、お分かりにならないことなどは電話で担当者までお尋ねください。申告書案ができ次第、内容確認の打ち合わせを行い、必要な箇所を訂正し押印すれば、面談は2回で終了します。
最低1回、原則として2回、お願いしています。初回面談で担当税理士がヒヤリングを行い、必要書類をリストアップし、必要書類が揃い次第お送りいただきます。その間、お分かりにならないことなどは電話で担当者までお尋ねください。申告書案ができ次第、内容確認の打ち合わせを行い、必要な箇所を訂正し押印すれば、面談は2回で終了します。
相続税の申告をする税理士に求められる能力は、単に相続税法に通じているのみではありません。評価理論や民法(物権編、相続編)、成年後見制度の理解も必要です。「相続させる為の遺言ってなに?」などという税理士は力不足で困ります。都市計画法や法人税・所得税にも精通している必要があります。
相続税申告には、相続税が発生した方全員が提出しなければいけない15の「基本書類」のほか、相続したものや状況によって必要となる書類があります。計算書類、届出書、明細書など多くの書類が必要です。
遺産相続税の申告をトータルでサポート。申告に必要な資料の取得代行や、財産の評価分析とチェック。節税を考慮した遺産分割のご提案に遺産分割協議書の作成。納税資金の助言もしながら遺産相続税の申告をスピーディーに済ませます。
相続税の重要な要素に法定相続人と法定相続分があります。相続人や相続分は民法が定めているので「法定相続人」や「法定相続分」といいます。相続税は法定相続人が法定相続分で遺産を取得したと仮定して総額を計算し、実際に取得した人に割り振り、納付すべき税額を算出します。
葬祭料を請求するには、所轄の労働基準監督署長に「葬祭料請求書」または「葬祭給付金請求書」を提出します。その際、医師による死亡診断書もしくは死体検案書、被災労働者の死亡の事実と死亡年月日を証明できる書類の添付が必要となります。葬祭料の請求期限は被災労働者死亡から2年以内と定められおり、これを過ぎると請求権が消滅します。
相続の際の電話加入権の名義変更には、相続を代表して進行している方と被相続人の続柄の関係を証明できる書類の提出が必要です。誰でも加入権の名義変更が行えるわけではありません。故人の意向がある時には遺書にそのことが証明されることになりますので遺言書の内容を十分に確認する必要があります。
もちろんお引き受けします。相続税の申告書を作成する際に、被相続人の過去の職歴や相続開始直前の収入状況を把握することは、より正確な申告書を作成する大前提です。過去の所得税の申告書の控えをいただき、本年分の所得税の申告書もお作りします。料金は相続税の申告書の見積もり料金に含みます。
資料を郵送してメールで打合せ、というのは、いまでも基本的に行われている打ち合わせ方法です。遺産の額が1億円前後の方でしたら、ほとんどの打ち合わせや資料収集がこの方法で可能です。遺産規模が多くなればなるほどお目にかかって打ち合わせを行う必要が増大します。
納税資金に事欠くケースでは、税務署の調査官は過去の不動産の譲渡履歴や不動産賃貸収入、被相続人の預貯金の動き、株式や投資信託の投資履歴をお伺いし、納税資金が不足する理由を最初に確認します。税理士法人日本税務総研のベテラン税理士は、あらかじめ同様のチェックを行い調査に備えたうえで、納税方法のアドバイスを差し上げます。