特定居住用宅地等についての小規模宅地等の特例の概要
特定居住用宅地等についての小規模宅地等の特例は、被相続人若しくは被相続人と生計を一にする親族が相続開始前から居住している建物の敷地の課税価格を330㎡まで80%減額する特例です。この特例の適用を受けるためには、少なくとも配偶者又は被相続人と同居していた親族若しくは自己又は自己の配偶者等の一定の親族等が所有する家屋に居住したことがない親族が被相続人等の居住していた建物の敷地を相続又は遺贈により取得することが必要です。
特定居住用宅地等についての小規模宅地等の特例は、被相続人若しくは被相続人と生計を一にする親族が相続開始前から居住している建物の敷地の課税価格を330㎡まで80%減額する特例です。この特例の適用を受けるためには、少なくとも配偶者又は被相続人と同居していた親族若しくは自己又は自己の配偶者等の一定の親族等が所有する家屋に居住したことがない親族が被相続人等の居住していた建物の敷地を相続又は遺贈により取得することが必要です。
小規模宅地等の特例の適用がない宅地等を誤って選択をして申告した場合には、修正申告等により改めて選択した小規模宅地等の特例要件を満たしている宅地等について特例の適用が租税特別措置法69条の4に規定する宥恕規定により認められます。
贈与税の配偶者控除を受けられるものは居住用の不動産か居住用不動産の購入資金とあり、住居用であるかないかに重きを置かれています。店舗兼住居の場合はその住居部分を優先して特別控除が受けられますので、土地面積のうち住居部分が占める割合から受けられることになります。
人の死亡を原因とした財産の取得に関しては相続税が、贈与契約による取得については贈与税が課税されることになっています。相続税法において贈与税は相続税の補完税という位置づけで、贈与税額控除という制度が設けられています。贈与税を申告し納付している場合には、納めた贈与税額を相続税から控除するという規定です。
負担付贈与とは受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与です。負担付贈与により財産の贈与を受けた場合、贈与を受けた財産額からその債務額を控除した金額を贈与税の課税財産として申告することになります。贈与財産額からその負担額を引き、基礎控除にあたる110万円を引いた額に贈与税率を掛けたものが贈与税となります。
不動産の所有者が死亡して相続人が不動産を相続するとき、新たに所有者となる方が相続登記を行います。亡くなった方の、戸籍謄本、住民票、相続人全ての方の印鑑証明などが必要になります。相続登記をせずそのままにしておきますと、その間に相続人が亡くなったり、手続きが複雑になる可能性が有りますので速やかに済ませておきましょう。
税理士法人日本税務総研は、具体的に申告が必要かもしれない方の初回の相談は無料です。お気軽にご相談ください。税務署の事前予約による相談、銀行や証券会社のアドバイザーやFP、税理士会の無料税金相談でも概要は教えてもらえます。
年金の受給権者が死亡した際には「年金受給権者死亡届」と「未支給年金(保険給付)請求書」を社会保険事務所等に提出し未支給分の支払い請求を行います。請求が受理されると故人が受け取るはずであった未支給分の年金が一定の遺族に支給されます。被相続人の未支給年金を受給したときは相続財産ではなく受け取った者の一時所得となります。
「相続税専門の税理士」を整理すると、「相続税法と民法、法人税法、簿記会計並びに評価」の理論と実務に精通し、弁護士と専門的な会話ができ、公認会計士とも会話ができる能力を備えた税理士、ということです。遺産を守るためには、しっかりとした基礎知識を身に着けて、税法を専門的に理解できている税理士を見分けて依頼することが大切です。
被相続人の残高証明書の発行依頼の方法 通常、残高明細を確認するには、銀行やコンビニエンスストアのATMでも可能ですが、暗証番号が必要になります。亡くなった方に暗証番号を聞きだすことは出来ないため、銀行への確認作業が必要になり、時間がかかる場合もあります。 まず、必要な書類を揃える事からはじめましょう。