相続コラム

遺産分割とは

遺産分割とは

被相続人が死亡した際、相続開始と同時にその財産は相続人全員で共有している状態となります。遺産分割を行わず相続人全員の共有財産として残しておくことも可能ですが、共有のままでは管理や運用に支障を生じ、もめ事の原因となりかねません。それを防ぐためにも早期に遺産分割の協議をして個々の遺産を各相続人に配分しておくのが賢明です。

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相続人がいない相続

相続人がいない相続

相続人が不存在で遺言書もない、または遺言書があっても一部の遺産についてしか書いておらず遺産が残る場合、遺産は最終的に国庫に帰属します。最終的に国庫に帰属されるとしても放っておけばよいのではなく、「被相続人に相続人がいない」ということを法的に成立させ、被相続人の財産と借金を精算し、最終的に残った遺産が国庫に帰属されます。

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特定贈与財産と相続税

特定贈与財産と相続税

贈与財産には贈与税が課されますが、婚姻関係が20年以上の夫婦間であれば特別控除が受けられ、その年分の贈与財産から2,000万円の控除があります。婚姻関係20年以上の配偶者から贈与された居住用不動産や、居住用不動産購入資金として贈与された金銭のうち、贈与税の配偶者控除額に相当する受贈額のことを特定贈与財産と呼びます。

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公益事業用財産の相続税評価

公益事業用財産の相続税評価

公益事業用財産とは相続税法基本通達に挙げられている概念です。社会福祉法、更生保護事業法に掲げられている事業、学校教育法で規定されている教育、育英事業、科学技術の普及、研究を推進する事業、図書館や博物館などの事業、宗教の普及などの事業、保健衛生にかかわる事業、政党や教会の行う事業、公園など公益事業において用いられる財産。

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被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

相続又は遺贈により取得した「被相続人居住用家屋」又は「被相続人居住用家屋の敷地等」を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるとき、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。

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一般動産の相続税評価

一般動産の相続税評価

動産の評価額の計算方法は調達価格を基準とします。調達価格とは課税時期に財産を現況で取得する際の価格です。調達価格が不明の場合は、新品小売価格から経過年数による減価の額で算出します。減価方法は定率法です。相続税の計算では、一世帯ごとに評価することが認められます。仏壇仏具や神具、その他の祭祀財産については課税されません。国や地方公共団体・特定の公益法人に寄付をした財産も課税されません。

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一般的な相続税コンサルティングで注意すること

一般的な相続税コンサルティングで注意すること

市販の書籍に記載されている相続税の節税ノウハウマニュアルとそれらの書籍を下書きにした提案を受ける場合の注意は、生命保険の金額と生前贈与の金額です。生命保険は非課税の枠で加入すれば十分です。生前贈与はやみくもに行わず、限界税率を意識した贈与が効果的です。

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遺産の相続登記は義務か?

遺産の相続登記は義務か?

遺産相続で土地や建物などの不動産を取得した場合は相続登記の手続きをする必要があり、相続登記の申請は2024年4月1日以降法律で義務付けられ、相続人が相続登記をせず3年以上そのままにしておいた場合には、10万円以下の過料に処されます。そのため、相続人はその所有権を確実にする為にも、不動産を相続した際は速やかに相続登記をする必要があります。

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相続放棄をした者がいる場合の相続登記

相続放棄をした者がいる場合の相続登記

被相続人の相続財産に不動産が含まれている場合は相続登記をすることになりますが、登記官が相続登記の審査をする際に相続放棄した者がいるのかどうか不明ですから、通常の書類に加えて「相続放棄申述受理証明書」(「相続放棄申述受理通知書」での代用はできませんので注意が必要です。)を提出する必要があります。

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