JTMI 税理士法人 日本税務総研

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  • 単元未満株の名義変更手続き

    単元未満株の名義変更手続き

    単元未満株の名義変更手続き

    単元未満株とは

    単元未満株とは銘柄ごとに決められている最低売買単位である1単元の株数に満たない株式のことをいいます。

    単元未満株は株式分割や会社の合併、減資、子会社化、1単元の変更、持ち株会社への移行、新株予約権付社債の権利行使などで発生します。単元未満株主にも余剰金分配請求権など一部株主権が認められます。単元未満株であっても、発行会社に買い取ってもらったり、証券会社等を通じて売却したり、相続等の場合には名義変更も可能です。単元未満株のみを保有している株主に議決権はありません。

    平成21年1月5日の株券電子化後、上場会社の株式は基本的に証券会社の口座へ移管されました。単元未満株式は証券会社に移管されず、もともとの株主管理人たる信託銀行特別口座という形で残ることになりました。

    以前に株式の取引を行っていた方は、被相続人が証券会社等との取引がない状況でも、単元未満株が残っていることがあり、相続財産ですので相続人への名義変更が必要です。

    単元未満株式の相続手続きは、信託銀行に対して、信託銀行管理の特別口座を承継人(相続人)の口座に振り替える、もしくは、相続を機に単元未満株式を時価で買い取ってもらいます。

    単元未満株式の相続手続きの流れ

    単元未満株式を管理している信託銀行の証券代行部に、次の書類を揃えて手続きを行います。

    相続手続きに必要な書類

    • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍、原戸籍謄本
    • 相続人全員の現在戸籍謄本
    • その他被相続人と相続人との関係を明らかにする戸籍謄本
    • 遺産分割協議書
    • 相続人全員の印鑑証明書
    • 相続依頼書
    • 口座振替申請書、単元未満株式買取請求書

    (注)多くの金融機関では、被相続人及び相続人の戸籍謄本等について、法務局が発行した「法定相続情報一覧図の写し」によることもできます。

    口座振替を行う場合、単元未満株式を承継人が保有する証券会社の口座へ移管するのが一般的です。信託銀行に書類を持参する前に、承継人の特定口座の情報を確認しておきましょう。


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    • ゴルフ会員権の名義書換手続きと評価

      ゴルフ会員権の名義書換手続きと評価

      ゴルフ会員権の名義書換手続きと評価

      ゴルフ会員権の相続

      被相続人がゴルフ会員権を所有しており、それを継承する場合、ゴルフ場規定の名義書換手続きをする必要があります。

      被相続人の除籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明など必要書類を揃え、ゴルフ場指定の名義書換申請書に添付して提出します。その後、ゴルフ場より相続人がゴルフ場入会条件を満たしているかどうかの確認があります。当該条件を満たしてることが確認されれば、名義書換料、年会費を支払ってゴルフ会員権の相続は完了です。

      名義書換の際には、個人の会員証券やパス型会員証も必要となることがあり、紛失の場合は別途手数料がかかる場合もあります。

      ゴルフ会員権の相続税評価

      ゴルフ会員権を相続した場合、相続税の課税財産となります。

      相続税や贈与税を計算するときのゴルフ会員権の評価方法は次のとおりです。

      1. 取引相場のある会員権
        課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)の取引価格の70%に相当する金額によって評価します。
        この場合において、取引価格に含まれない預託金等があるときは、次に掲げる金額との合計額によって評価します。
        1. 課税時期において直ちに返還を受けることができる預託金等
          ゴルフクラブの規約などに基づいて課税時期において返還を受けることができる金額
        2. 課税時期から一定の期間を経過した後に返還を受けることができる預託金等
          ゴルフクラブの規約などに基づいて返還を受けることができる金額の課税時期から返還を受けることができる日までの期間(その期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、これを1年とします)に応ずる基準年利率による複利現価の額
      2. 取引相場のない会員
        1. 株主でなければゴルフクラブの会員となれない会員権
          財産評価基本通達の定めにより評価した課税時期における株式の価額に相当する金額によって評価します。
        2. 株主であり、かつ、預託金等を預託しなければ会員となれない会員権
          その会員権について、株式と預託金等に区分して、それぞれ次に掲げる金額の合計額によって評価します。
          1. 株式の価額
            上記2のⅠに掲げる方法を適用して計算した金額
          2. 預託金等
            上記1のⅠ又はⅡに掲げる方法を適用して計算した金額
        3. 預託金等を預託しなければ会員となれない会員権
          上記1のⅠ又はⅡに掲げる方法を適用して計算した金額によって評価します。

      なお、株式の所有を必要とせず、かつ、譲渡できない会員権で、返還を受けることができる預託金等がなく、ゴルフ場施設を利用して、単にプレーができるだけのものについては評価しません。


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      • 相続トラブルにおける弁護士の費用

        相続トラブルにおける弁護士の費用

        相続トラブルにおける弁護士の費用

        相続発生時の遺産分割について相続人間でトラブルが生じた場合に、当人間で解決できなければ弁護士に相談することも一つの手段として検討すべきです。弁護士に相談したり代理を依頼したいが費用がどの程度かかるのか不安、という方はたくさんいらっしゃると思います。

        弁護士に遺産分割の代理や遺留分の減殺請求などを正式に依頼すると、着手金や報酬金の弁護士報酬と実費などが必要となります。
        着手金とは、成功・不成功という結果にかかわらず、弁護士が手続きを進めるために着手時に支払うファイトマネーのようなものです。報酬金とは成果の程度に応じて支払う成功報酬のことです。

        弁護士の費用は平成16年4月に弁護士報酬規程が廃止となった後、弁護士が個々にその基準を定めて算出するオープン価格となりました。費用の基準がないことから一般的な相場が不明となり、弁護士にとっても、また、依頼者にとっても妥当な金額の予測がつかないこととなります。多くの弁護士は現在も廃止となった当該規定を目安として弁護士費用を算定しています。

        旧弁護士報酬規程抜粋

        法律相談等

        初回市民法律相談料

        30分ごとに5,000円から1万円の範囲内の一定額

        一般法律相談料

        30分ごとに5,000円から25,000円以下(専門の場合)

        民事事件

        (1)訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁 事件

        着手金
        事件の経済的利益の額が300万円以下の場合8%、
        300万円を超え3,000万円以下の場合5%+9万円、
        3,000万円を超え3億円以下の場合3%+69万円、
        3億円を超える場合2%+369万円
        ※着手金の最低額は10 万円

        報酬金
        事件の経済的利益の額が300万円以下の場合16%、
        300万円を超え3,000万円以下の場合10%+18万円、
        3,000万円を超え3億円以下の場合6%+138万円、
        3億円を超える場合4%+738万円

        (2)調停事件及び示談交渉事件

        着手金・報酬金
        (1)に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。

        • 示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、(1)の2分の1
        • 着手金の最低額は10万円
        • 遺産分割請求事件における経済的利益の額とは対象となる相続分の時価相当額であり、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額とする特例があります。

        現在の弁護士費用はオープン価格ですので、事件内容が同じなのに弁護士によっては費用が異なることが考えられます。弁護士に代理等の依頼をする場合には上記の旧規定で算出した金額を目安として、その着手金や報酬金について説明をうけて確認しておくことが必要です。

        日弁連のホームページに、簡単な説明がされています。


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        • 遺産はいつから処分できるのか

          遺産はいつから処分できるのか

          遺産はいつから処分できるのか

          相続が開始し、遺産分割協議が終わり、各相続人が相続する財産が確定すれば、相続した遺産はその相続人の所有になるため自由に処分することができます。

          大切なのは、相続人間で遺産分割協議が成立しているという点です。
          遺産分割協議が成立していない段階で相続財産を処分することは、相続人が持つ権利や主張をなくす危険性も考えられます。小規模宅地等の特例など、申告期限まで相続財産を保有しておくことを条件とするものもあります。

          例えば、負債が多く相続放棄をしようとしていても、被相続人の遺産を少しでも使ってしまえば、被相続人が残した負債も相続しなければいけなくなり、相続放棄する権利をなくします。

          遺産分割協議が法律にのっとり正式に成立しているかどうかを確認することが必要です。

          相続税法上のみなし相続財産、たとえば被相続人以外が受取人となっている死亡保険金などは、民法上は相続財産ではありません。入金後に自由に処分したとしても、相続を承認したことにはなりません。


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          • 預貯金の凍結を解除する

            預貯金の凍結を解除する

            預貯金の凍結を解除する

            口座名義人が亡くなった事実が銀行に連絡された時には、預貯金口座が一旦凍結され、引き出しをはじめ全ての取引ができなくなってしまいます。
            亡くなった方の預貯金はお亡くなりになった時点で相続財産となり、相続人の一部が許可がなく預貯金を引き出すことが不可能な、相続人同士の共有財産となります。

            凍結を解除するには

            遺言書がある時は、遺言書の内容に従って手続きを進めていきます。遺言書に名前が明示されているときは、その方が預貯金の受取人になります。

            遺言書がない時は、相続人全員が話し合い、トラブルがなく円満に解決するように、誰が何を相続するのか、誰が代表して受取るかを決めます。

            必要な書類

            相続届とも呼ばれる下記の書類が必要です。

            • 相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本
              (通常は、16歳の誕生日以降、亡くなられたときまでの連続した戸籍謄本)
            • 相続人全員の戸籍謄本
            • 印鑑証明書
            • 相続人全員の実印が押印されている銀行所定用紙

            (注)多くの金融機関では、被相続人及び相続人の戸籍謄本について、法務局が発行した「法定相続情報一覧図の写し」によることもできます。

            相続争いや相続に関して意見がまとまらない時には口座凍結の解除を行なうことは出来ません。
            銀行も後で責任を負わされることを嫌って、この点は注意深く事務処理を行うことになります。

            遺言書がある場合に必要になるもの

            遺言書、遺言者の除籍謄本、遺言執行者の印鑑証明書、遺言執行者の実印を押印した払い戻し依頼書などが必要になります。

            相続税の申告

            相続税の申告、納税が必要な場合は、相続の開始から10ヶ月以内に相続税を納める義務が発生します。

            例えば、死亡保険金や相続人固有の預貯金が多額にある方で、その中から相続税を納税できる相続人は問題ありませんが、そうでない場合には、相続財産から納税することとなるために、申告期限(納税期限)までに問題なく預貯金の凍結を解除できるようにしなくてはなりません。最善の方法は遺言書を作成しておくことです。

            遺言書がある時は非常にスムーズに手続きを行なうことができ、基本的には被相続人と遺言執行者関係の書類を揃えれば凍結を解除できます。


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            • 貸付事業用宅地等についての小規模宅地等の特例の概要

              貸付事業用宅地等についての小規模宅地等の特例の概要

              貸付事業用宅地等の見直し / 小規模宅地等の特例

              貸付事業用宅地等についての小規模宅地等の特例は、被相続人又は生計同一の親族が行っている貸付事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業に限ります。)の用に供されていた宅地等を取得した者(被相続人の親族)が貸付事業継承要件や保有継続要件などの要件を備えた者である場合には200㎡まで課税価格を50%減額するものです。準事業とは事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものをいいます。

              相続等により被相続人が貸付事業を行っていた宅地等を取得した親族は、相続開始時から申告期限までの間に被相続人の貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を保有し、かつ、その貸付事業の用に供していることが必要です。

              被相続人と生計同一の親族が相続開始前から自己の貸付事業を行っている場合は、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限までその宅地等を自己の貸付事業の用に供していることが必要です。

              相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等

              ただし、被相続人又はその生計同一の親族が行っている貸付事業の用に供されていた宅地等であっても、その被相続人の相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等は小規模宅地等の特例の対象から除かれます。

              これは、以前はこのような要件は設けられていなかったところ、相続開始前に貸付用不動産を購入することにより金融資産を不動産に変換し、金融資産で保有する場合に比し相続税評価額が圧縮され、かつ、小規模宅地等の特例も適用できるというような状況に対応するため、平成30年度税制改正により見直されたものです。

              なお、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等であっても、相続開始の日まで3年を超えて引き続き準事業以外の貸付事業を行っていた被相続人又はその生計同一の親族の貸付事業に供されたものは、金融資産を不動産に変換して節税策を講じるものともいえないことから、小規模宅地等の特例の適用を受けられます。

            • 特定居住用宅地等についての小規模宅地等の特例の概要

              特定居住用宅地等についての小規模宅地等の特例の概要

              特定居住用宅地等の見直し

              特定居住用宅地等についての小規模宅地等の特例は、被相続人若しくは被相続人と生計を一にする親族が相続開始前から居住している建物の敷地の課税価格を330㎡まで80%減額する特例です。この特例の適用を受けるためには、少なくとも配偶者又は被相続人と同居していた親族若しくは一定の要件を満たす親族が被相続人等の居住していた建物の敷地を相続又は遺贈により取得することが必要です。一定の要件を満たす親族には、自己又は自己の配偶者等の一定の親族等が所有する家屋に居住したことがない親族がいます。

              自己又は自己の配偶者等の一定の親族等が所有する家屋に居住したことがない親族の要件

              小規模宅地等の特定居住用宅地等の要件のうち、「自己又は自己の配偶者等の一定の親族等が所有する家屋に居住したことがない親族」の要件は、次に掲げる要件の全てを満たす必要があります。

              1. 相続開始前3年以内に日本国内にあるその親族(被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した一定の者に限ります。)、その親族の配偶者、その親族の三親等内の親族又はその親族と特別の関係がある法人が所有する家屋に居住したことがないこと
              2. その被相続人の相続開始時にその親族(被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した一定の者に限ります。)が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと
              3. 相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有していること(被相続人の配偶者又は民法第5編第2章の規定による同居の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)がいない場合に限ります。)

              なお、この要件について、以前は「自己又は自己の配偶者の所有する家屋に居住したことがない親族」と規定されていましたが、既に自己の名義の家屋を持っている相続人が、その家屋を譲渡や贈与により自己又はその配偶者以外の名義に変更し、居住関係は変わらないまま、持ち家がない状況を作り出して被相続人が居住の用に供していた宅地等について本特例を適用する、また、自らは家屋を所有しない孫に対して被相続人が居住の用に供していた宅地等を遺贈することにより本特例を適用するような状況に対応するため、平成30年度税制改正により上記の内容に見直されています。


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              • 選択した宅地の選択替え

                選択した宅地の選択替え

                選択した宅地の選択替え

                小規模宅地等の特例を受けようとする宅地の選択は、相続により取得した財産のうちに、被相続人等の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等のうち特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等がある場合には、相続により財産を取得した者に係る全ての特例対象宅地等のうち、当該個人が取得をした特例対象宅地等又はその一部でこの項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたものに限り、相続税の課税価格に算入すべき価額は小規模宅地等の価額に小規模宅地等の区分に応じた割合を乗じて計算した金額とすると定められています。(租税特別措置法69条の4)

                そして、その手続きは、特例対象宅地等を取得した個人が特例対象宅地等又はその一部について、特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等である小規模宅地等の区分その他の明細を記載した書類を申告書に添付して行うものとされています。(租税特別措置法施行令40条の2)

                以上のことから、申告時に選択していない宅地等は小規模宅地等の適用を受けることができないこととなり、その後において適用する宅地の選択替えは原則として認められません。宅地等の評価額に誤りがあり他の宅地等を選択した方が課税価格又は税額が少なくなるとしても、そのことを理由に選択替えをすることはできません。

                しかしながら、小規模宅地等の特例の適用がない宅地等を誤って選択をして申告した場合には、修正申告等により改めて選択した小規模宅地等の特例要件を満たしている宅地等について特例の適用が租税特別措置法69条の4に規定する宥恕規定により認められます。

                国税庁ホームページ


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                • 店舗兼住居の贈与について

                  店舗兼住居の贈与について

                  店舗兼住居の贈与について

                  贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産を贈与された場合、贈与税の計算上、配偶者控除として最高2,000万円を特別に控除することができる制度です。贈与税の基礎控除額110万円とは別に設けられた制度であるため、配偶者控除の条件に該当する人は最高2,110万円までの居住用不動産の贈与について贈与税を納める必要はありません。

                  贈与税の配偶者控除が適用される居住用不動産は、もっぱら自己の居住の用に供する不動産に限られていますので、店舗兼住居のような家屋のうちに居住用以外に使用されている不動産について、贈与税の配偶者控除の適用がないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、以下の算式によって計算した部分については、その適用が認められます。

                  なお、居住の用に供している部分が全体のおおむね90%以上を占める物件であれば店舗部分も含めすべてに配偶者控除を受けることができます。

                  店舗兼住居等の居住用部分の計算

                  (1)建物の計算

                  ① + ② × ① /( ③ - ② )= 店舗兼住居等の建物の居住用部分面積

                  ① 建物のうち居住の用にもっぱら使用している部分の床面積
                  ② 建物のうち居住の用と居住の用以外の用とに併用されている部分の床面積
                  ③ 建物の床面積

                  (2)敷地の計算

                  ① + ② × 上記(1)の店舗兼住居等の建物の居住用部分 / 上記(1)の③ = 店舗兼住居等の敷地の居住用部分面積

                  ① 敷地のうち居住の用にもっぱら使用している部分の面積
                  ② 敷地のうち居住の用と居住の用以外の用とに併用されている部分の面積

                  共有持分の贈与があった場合の居住用部分

                  共有持分の贈与の場合は、その共有持分が、以上の算式により計算した店舗兼住居等の建物の居住用部分面積/建物の床面積、店舗兼住居等の敷地の居住用部分面積/敷地の面積で計算した割合以下であれば、その共有持分に対応する部分を居住用不動産に該当するとして申告があったときはそれを認めるものとするとされています。


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                  • 贈与税額控除とは

                    贈与税額控除とは

                    贈与税額控除とは

                    人の死亡を原因とした財産の取得に関しては相続税が、贈与契約による取得については贈与税が課税されることになっています。

                    相続税法において贈与税は相続税の補完税という位置づけで、贈与税額控除という制度が設けられています。贈与税を申告し納付している場合には、納めた贈与税額を相続税から控除するという規定です。

                    令和5年度の税制改正により相続税法では、相続開始の前の7年以内(※)に被相続人から贈与を受けた財産については相続財産に加算して相続税申告を行うこととなっています。

                    ※相続開始日が令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間である場合は3年以内、令和9年1月1日から令和12年12月31日までの間である場合は令和6年1月1日から相続開始日までの間が対象となります。

                    その財産について贈与税をすでに納付している場合、相続税が課税されると二重課税となり相続人の負担も大きくなってしまうため、この贈与税額控除という制度が設けられています。

                    贈与を受けた時点でその評価額が贈与税の基礎控除額を下回っていて贈与税を納付しなかった場合はこの限りではありません。


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