意外に多い登録有形文化財
文化財建造物及びその敷地については、それが文化財でないものとして評価した価額から、その文化財の種類に応じた法的規制の程度または利用上の制約等に応じて一定の評価減を行うという方法により評価します。
文化財建造物及びその敷地については、それが文化財でないものとして評価した価額から、その文化財の種類に応じた法的規制の程度または利用上の制約等に応じて一定の評価減を行うという方法により評価します。
宅地として利用されることでその土地の効用が最大に発揮できる地域にある土地が、農地または山林である場合には、造成等をして宅地に用途を変更して利用するというのが経済上合理的であるため、市場価格は宅地を前提として形成されます。したがって、農地・山林であっても宅地に比準して評価することになります。
「倍率表」で宅地の欄に倍率が表示され、農地の欄に「比準」と表示された地域については、宅地に比準して農地を評価します。近傍宅地の固定資産税評価額に画地補正が必要な場合は、路線価方式と同じように補正できます。
市街化区域内の農地は、通常は宅地として価格形成がされますが、生産緑地地区に指定されると、原則として、農地以外の利用はできなくなります。こうしたことから、生産緑地の価額は、その利用上の制限を考慮して、買い取り申し出のできる日までの期間に応じて定めた一定の割合を減額して評価します。
市街化区域にあるが、宅地造成すると採算がとれない、あるいは急傾斜地のため造成工事が不可能であるような山林が郊外に散在していることがあります。このような市場性を有しない山林は、近隣の純山林(山林としての本来の用途に供される山林)に比準して評価することができます。
都市緑地保全法で規定する緑地保全地区は、緑地としてしか利用できないという厳しい制限があるため一般の売買実例はほとんど無く、路線価等の評定は困難という現状があります。このため、緑地保全地区内でないものとして評価した場合の価額から、利用制限の程度に応じて一定の評価減を行うという方法を採用しています。
人間が不動産をどのように組み合わせて利用するか、その主な具体例は、自用地、貸家建付地、貸宅地、借地権及び貸家建付借地権などで、その不動産がどのような権利の組合せで構成されているかによって評価額が異なってきますので、よくチェックした上で評価することが重要です。
高圧線の架設が付近を通っていることによる地域の選好性は、その地域全体に影響する価格形成要因ですので、路線価に織り込まれています。しかし、高圧線下の土地は個別要因ですので、その利用制限に応じて評価する必要があります。
借地権割合は、通常、路線価図で正面路線価の後ろに表示してある記号の借地権割合及び倍率表の「借地権割合」欄に記載してある借地権割合を使います。路線価図等に表示された借地権割合には、地代や権利金に応じて調整が必要な場合があります。