相続コラム

相続税の非違割合

相続税の非違割合

令和04事務年度の国税庁の資料によれば、実地調査の件数は8,196件、このうち申告漏れ等の非違があった件数は7,036件で、非違割合は85.8%となっており、申告漏れ課税価格は2,630億円で、実地調査1件あたりでは3,209万円となっています。税務調査が入った場合に備えて、税理士に相談するなど準備する必要があります。

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誰も相続しない場合の手続き

誰も相続しない場合の手続き

相続人全員が相続放棄をした、あるいは法定相続人となる親族が存在せず遺言もない場合、相続財産清算人の選任が必要です。相続放棄によって遺産を相続することはなくなりますが、一定の場合は遺産の管理義務が無くなるわけではありません。相続財産清算人が選任されたら財産を引き渡すことができるので財産管理義務がなくなります。

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相続開始前3年以内の贈与について

相続開始前7年以内の贈与

相続税対策として生前に親族等に贈与すると相続財産が減って相続税を減額する効果があります。しかしながら令和5年度の税制改正により、令和6年1月1日以降に相続が開始した場合には相続日の7年以内に法定相続人又は受遺者に贈与した場合その財産は相続財産に加算して相続税を計算します。これは贈与税の申告をしたものであるか否かに関わらず加算されます。

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相続税の申告に必要な添付書類

相続税申告に必要な添付書類一覧

相続で必要なのは相続関係を証明する書類です。死亡した方の生まれたときから死亡時までの戸籍謄本と、相続人全員の現在の戸籍謄本。相続人に該当する方で、すでに死亡している方がいる場合、その方の生まれてから死亡時までの戸籍謄本も必要です。分割協議書や同意書も必要です。相続する遺産の種類によって異なります。

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相続人全員の同意が必要な相続登記

相続人全員の同意が必要な相続登記

被相続人の財産は遺産分割協議によって分割の方法が決まっていない段階では相続人全員で共有している状態となります。共有状態のままだと相続人全員の同意がなければ相続登記をすることができません。遺産分割協議書を作成し分割方法か決定すると、相続人は自分の持ち分の不動産について他の相続人の同意がなくても相続登記ができます。

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相続による自動車の名義変更手続き

相続による自動車の名義変更手続き

自動車を相続した場合、車検証のコピーと自動車の金銭的評価を証明するための査定証が必要です。公的な手続きに必要な査定証は、財団法人自動車査定協会で発行してもらえます。この査定価額に基づき遺産分割を行い、自動車を相続する者を決めます。相続した自動車の名義変更に必要な手続き・書類は自動車の種類によって異なります。

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遺族年金の受給手続き

遺族年金の受給手続き

遺族年金は国民年金、厚生年金保険の被保険者が亡くなられた時に、残された遺族に対して支給される年金です。受給資格期間が25年以上あることが必要で、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」の二つがあり、年金の納付状況によりいずれか、または両方が支給されます。必要書類と共に年金請求書を住所地の市区町村役場の窓口に提出し、請求します。

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団体信用保険にかかる相続税

団体信用生命保険と相続

団体信用保険とは一種の生命保険で住宅ローンの債務者が加入するものです。契約者は住宅の所有者、保険金の受け取り人が金融機関になっており、契約者が死亡した場合、金融機関が保険金を受け取り住宅ローン返済に充てるという仕組みのものです。住宅ローン債務者が死亡した場合でも、遺族に負担を残さず住宅を残すための生命保険と言えます。

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特定の一般社団法人等に対する相続税

特定の一般社団法人等に対する相続税

特定の一般社団法人等の理事が死亡した場合、相続開始時のその特定一般社団法人等の純資産額を、その時の特定一般社団法人等の同族理事の数に1を加えた数で除して計算した額に相当する金額を、被相続人から遺贈により取得したものとし、特定一般社団法人等を個人とみなし、特定一般社団法人等に相続税を課税することとされました。

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相続財産管理人の選任申立手続き

相続財産清算人の選任申立手続き

相続人の存在、不存在が明らかでない場合、特定遺贈を受けた者や特別縁故者、被相続人の債権者などが、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続財産の清算人の選任を申立てます。相続財産清算人は、被相続人の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させます。

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